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建築基準法に基づく点検

建築基準法第12条点検について

建築基準法にて不特定多数の人々が利用する建築物については定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが規定されています。
点検は事故を未然に防ぐため、定期的に調査、検査し報告していただくものです。

特定建築物定期調査

建物全体の劣化損傷、防災上の安全対策等について幅広く調査します。
①敷地および地盤
②建築物の外部
③屋上および屋根
④建築物の内部
⑤避難施設、非常用設備の状況
報告まで完了すると、特殊建築物等定期調査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。 建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。

建築設備定期検査

排煙設備・非常用の照明装置が火災等の非常時に的確に機能するかどうかを検査します。
①換気設備
②排煙設備
③非常用の照明装置
④給水設備および排水設備
また、報告まで完了すると、建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。 建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。

防火設備定期検査

火災時に感知器やヒューズと連動して自動的に閉鎖または作動する設備を検査します。
①防火扉
②防火シャッター
③耐火クロススクリーン
④ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
点検を終了後、特定行政庁に結果を報告させていただきます。

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