消防用設備点検
消防用設備の点検は弊社にお任せください。
【消防法第17条の3の3】消防用設備点検報告とは、消火器、消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具等の消防用設備が、火災時に正常に作動しないと尊い人命に関わる事から、定期的に点検を実施し所轄消防署消防署長へ報告が義務付けされています。弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。
消防用設備の点検頻度
防火対象物の消防用設備点検は、以下の頻度で点検を「実施」する義務があります。
機器点検
6ヵ月に1回
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、外観から判別できる事項、機能については外観からもしくは簡易な操作により判別できる事項を確認する。
総合点検
1年に1回
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。
消防用設備の点検報告
防火対象物の関係者は、点検結果を記録するとともに、以下の頻度で所轄消防署に点検結果を「報告」する義務があります。
特定防火対象物
1年に1回
不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設・老人福祉施設・児童福祉施設・百貨店・旅館・ホテル・病院・マーケット・飲食店・劇場・映画館・公会堂・集会所・遊戯施設・地下街など
非特定防火対象物
3年に1回
上記以外の施設工場・事務所・倉庫・共同住宅・小学校・中学校・高等学校・大学・駐車場・図書館・博物館・ビル・神社など
防火対象物定期点検 (消防法第8条の2の2)
防火対象物の管理について権限を有する建物のオーナー様は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告する事が義務づけられています。
防災管理点検報告 (消防法第36条)
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
主な取扱設備
消火設備
・屋内・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・スプリンクラー設備
・パッケージ型消火設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・不活性ガス消火設備
・パッケージ型
自動消火設備
・特定共同住宅用
スプリンクラー設備
・消火器
避難消火活動上
必要な施設設備
・非常コンセント設備
・排煙設備
・連結散水設備
・連結送水管
・加圧防排煙設備
・防火扉
・防火戸
・防火シャッター
警報設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・非常警報器具・設備
・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する
火災報知設備
・特定小規模施設用
自動火災報知設備
・複合型居住施設用
自動火災報知設備
避難消火活動上
必要な施設設備
・非常電源専用受電設備
・蓄電池設備
・自家発電設備
避難設備
・避難はしご
・避難ハッチ
・救助袋
・緩降機
・誘導灯
・誘導標識